接骨院でも
各種保険を利用できます
各種保険を利用できます
また、交通事故のケガであれば自賠責保険、仕事が原因のケガや病気であれば労災保険を利用することになります。
こうした保険は、接骨院でも利用が可能です。
保険で施術を受ければ、保険に施術費用の一部もしくは全額を負担してもらうことができます。
接骨院で利用できる保険の種類やケガの種類についてご紹介します。
保険施術を受ける方によくある症状
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部活中に
足首を
捻挫した -
自動車と
衝突して
首を痛めて
しまった -
のような症状
で利用すれば良いか分からない -
労災保険が
使える状況を
詳しく知りたい
接骨院における保険施術について
日本の国民であれば健康保険に加入しており、保険によってケガや病気を回復するための費用負担が軽減されます。
医療機関では健康保険の提示によって診療を受けられますが、同様に接骨院でも保険施術を受けることができます。
接骨院における保険施術の範囲や自由施術との違いについてみていきましょう。
【接骨院で受けられる保険施術について】
接骨院では、医療機関と同様に各種医療保険を利用して施術を受けることができます。
各種医療保険とは、健康保険や国民健康保険、共済組合、後期高齢者医療保険などが挙げられます。
ただし、医療保険は全ての症状や施術に利用できるわけではありません。
法律によって適用範囲が決められているため、その範囲内での症状や施術に利用が可能です。
接骨院で医療保険が適用される症状は次のとおりです。
・捻挫
・打撲
・肉ばなれ
・骨折
・脱臼
骨折と脱臼に関しては、応急処置までが保険の適用になります。
一方で、肩こりや腰痛など慢性の症状に医療保険は適用されません。
【保険施術と自由施術の違い】
●保険施術
医療保険が適用になる施術で、適用される範囲は法律によって定められています。
医療保険が適用されれば、費用の一部もしくは全額を保険が負担します。
そのため、患者様の費用負担が軽減されるというメリットがあります。
保険を利用して施術を受ける際には受付で保険証を提出し、保険の取り扱いに同意する書面に署名を行います。
●自由施術
各種医療保険が適用されない場合の施術です。
施術費用は患者様の全額負担になりますが、幅広い症状に対応することができます。
また、施術方法にも制限がないため、患者様の要望にあわせた施術方法が可能です。
肩こりや腰痛などの慢性痛には、自由施術で対応します。
交通事故のケガには自賠責保険が利用できます
交通事故で負傷した場合、医療保険ではなく自賠責保険で施術を受けることができます。
自賠責保険とは、自動車の所有者が加入する強制保険です。
自賠責保険の概要や、自賠責保険が適用されるケースについて詳しくご紹介します。
【自賠責保険について】
自賠責保険とは、車やバイクの所有者に法律によって加入が義務づけられている保険です。
もし加入していなければ罰則を受けることになるため、大半の場合は加入をしています。
自賠責保険が存在する理由は、交通事故の被害者の救済目的です。
交通事故の被害者は、加害者の加入する自賠責保険によって損害が補償されます。
人身事故が補償対象になり、交通事故によって受けたケガの回復までの費用が補償されることになります。
接骨院でも自賠責保険を利用して施術を受けることが可能です。
【自賠責保険が適用されるケース】
自賠責保険は被害者を救済する目的で設けられた保険になるため、利用できるのは交通事故の被害者に限られます。
自賠責保険が適用される具体的なケースは、次のとおりです。
・信号待ちで後方車に追突され、首を痛めた
・車に接触されてしまい、バイクごと転倒して身体を強打した
交通事故の加害者が負傷した場合は、自身の加入する任意保険を利用できる可能性があります。
通勤や仕事中のケガには労災保険が利用できます
通勤や退勤の途中、または仕事中に負傷してしまうようなことはあり得ます。
こうした出退勤の途中や仕事中におけるケガは、労災保険を利用できる可能性があります。
労災保険は、会社が加入している保険制度です。
どのようなケースで利用できるのか具体的な事例をご紹介します。
【労災保険とは】
労災保険とは、死傷した労働者や労働者の家族を救済するための保険制度です。
通勤や勤務中に仕事に関することで負傷や病気にかかった場合、回復するまでの費用を労災保険が補償してくれます。
従業員を雇用している事業主には労災保険の加入が法律で義務づけられおり、労災保険は雇用形態に関係なく利用することが可能です。
そのため、パートタイムやアルバイトでも一定条件を満たしていれば労災保険を利用することができます。
【労災保険が適用されるケース】
労災保険が適用されるケースは、「業務災害」と「通勤災害」にわけられます。
●業務災害
勤務中に負傷した場合、もしくは業務に関することで負傷した場合を指します。
業務災害に該当する具体的なケースは、次のとおりです。
・勤務中に仕事で使用している機械が倒れてきてしまい、負傷した
・営業先へ向かう途中で事故に遭い、負傷した
ただし、勤務時間内でも業務に関係のないことで負傷した場合には業務災害が認められない可能性があります。
例えば、勤務の休憩時間に転倒した場合、勤務中に同僚とふざけていて負傷した場合などです。
●通勤災害
会社への出勤・退勤の途中で負傷した場合を指します。
通勤災害に該当する具体的なケースは、次のとおりです。
・会社への出勤途中で事故に巻き込まれて負傷した
・退勤途中、最寄り駅の階段から転倒してしまった
通勤災害が認められるのは、自宅から会社までの通勤ルート上で発生した負傷に限られます。
そのため、寄り道をした場合は通勤災害が認められない可能性があります。
ゆるやか鍼灸接骨院の【保険施術】
当院では「各種健康保険」「労災保険」「自賠責保険(交通事故)」を使っての施術が可能となります。
●柔道整復保険(接骨・整骨)
一般的に接骨院や整骨院で行われる保険施術のことです。
「捻挫」「打撲」「挫傷(肉離れ)」「骨折」「脱臼」等の原因がはっきりしたケガに対し行うことができます。
当院の保険施術では、主に手技療法・電気療法・温冷罨法を行います。
①手技療法:痛みの原因となる筋肉や腱をほぐしたりストレッチをして硬い箇所を緩めたり、血流を促進し温めることで症状の改善を目指します。
②電気療法:干渉波・低周波などの機器を用い筋緊張を緩和したり、血流を促進し痛みの軽減を図ります。
③温冷罨法:患部を冷やしたり、温めたりします。急性期(負傷当日からおおよそ一週間程度)はアイシングを行い、その後は赤外線やホットパックなどで患部を温めて循環を良くすることで回復を促していきます。
その他、患部の状態や回復状況、ご要望に応じてテーピングや包帯固定、特殊手技や電気療法など、自費での施術をご提案させていただく場合もございます。
●はり・きゅう保険
当院でのはり・きゅう保険施術が適応となる疾患は主に次の通りです。(慢性的な痛みや、医師による施術で改善できなかったものが対象となり、急性の痛みについては適応外となります。)
①神経痛(例:臀部、足先の痺れを伴う坐骨神経痛)
②リウマチ(例:慢性的な関節痛や動かしづらさの症状が伴うなど)
③腰痛症(例:慢性の腰痛やギックリ腰)
④五十肩(例:慢性的な痛みがあり腕が上がらないなど)
⑤頚腕症候群(例:首から肩、腕にかけて痛みや痺れなど)
⑥頚椎捻挫後遺症(例:自動車事故によるむち打ち症)
⑦その他、上記①~⑥に類似する疾患
※はり・きゅう施術を保険で受けるには「医師の同意書」が必要です。
※柔道整復保険(接骨・整骨)とはり・きゅう保険、どちらの施術においても保険適応範囲には限りがあるため、より早期の回復や根本からの施術をご希望の方は、自費施術を並行して行うことも可能です。
よくある質問 FAQ
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- どのような症状に保険が使用できますか?
- 負傷原因がハッキリとした急性のケガ(捻挫・打撲・肉離れ・骨折・脱臼)が健康保険の対象となります。
※骨折・脱臼は初回(応急)処置に限り保険適用、2回目以降の施術は医師の同意(または同意書)が必要となります。
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- 仕事中にケガをしたのですが、保険を使用して施術を行えますか?
- 仕事中や通勤中のケガは「労災保険」を使用して施術を受けることができます。
※「健康保険」を使っての施術は行なえませんのでご了承ください。
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- 料金はいくらぐらいかかりますか?
- 初回は500~3000円、2回目以降は300~2000円くらいです。
※施術範囲や保険の負担割合によって料金は異なります。
※包帯やテーピングなどの固定材料、シップ、衛生材料、特殊手技、特殊電気治療器などは別途料金がかかります。
著者 Writer
- ソ チョンデ
徐 貞大 - 所有資格:柔道整復師・はり師・きゅう師
生年月日:1976年4月6日
血液型:O型
出身:茨城県
趣味:スポーツ観戦、街の探索、読書
得意な施術:鍼灸施術、トリガーポイント施術
ご来院されるお客さまへ一言:皆さまが元気に過ごすための健康な身体作りのお手伝いをさせていただきます。